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リフトの免許取得は愛知県など各都道府県にあり、再発行してもらう場合は労働基準監督署に問い合わせが必要です。リフトの免許の取り方は大阪の教習所など、運転技能講習を終了し費用はコースにより違います。
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リフトの免許について リフトの運転は労働安全衛生法で免許の持っている人でなければ運転できないことが決まられています。 工場などでは持っていることが雇用の第一条件であったりもします。リフトの免許の取り方は普通自動車の免許と同じように教習を受け、運転技能講習を終了させなければなりません。 リフトの種類によっても免許が違い、最大積載量が1トン未満の場合は特別教育を受けた人であれば運転でき、軽微なものといえますが、 最大積載量が1トン以上の場合は運転技能講習を受けなければなりません。 どちらの免許が必要なのかは明確にしておいた方が良いですが、運転技能講習を受けておくと確実なのでおすすめします。
リフトの免許を紛失してしまった時など再発行の手続きはまず労働安全監督署に問い合わせましょう。 免許番号や、どこで、いつ取ったかが判れば手続きは非常に早いですが、これらの詳しい情報がわからない場合でもまずは問い合わせ、免許の照合が行なわれれば 再発行を行なうことが可能です。免許の期限や書き換えなどはありませんのが制度が変わっておらず、免許が有効かもこの際に確認するようにしましょう。
リフトの免許は経験の有無や他の運転免許の有無によって変わってきますが、最短では2日で取得が可能です。 資格も経験も無い人でも5日程度で取れますので技能講習を行なっている教習所でコースを確認しましょう。 リフト免許の教習を行なっている教習所は全国的に見ても少なく、大阪府や愛知県などでも数箇所しかありませんので、 日数は短いですが教習に通うには1時間以上も時間ががかかる人も多いようです。